よくあるご質問

KMG電気管理事務所の方針について

ライフラインである自家用電気工作物を通じ、お客様に安心安全を提供し、WIN-WINのお付き合いをしたいと考えております。

自家用電気工作物とは

電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されています。
一般的には、【6kVの高圧、又は20 kV、60 kVの特別高圧で受電する工場、事務所ビル、学校、病院、ホテル、スポーツ施設、娯楽施設などの事業場】がこれに該当します。

設置者(お客様)の電気事業法の義務とは

経済産業省令で定める【 技術基準(技術基準省令)に適合するように電気工作物を維持すること】を義務づけています。

電気管理技術者とは

第3種電気主任技術者の資格を持ち一定の経験年数を経て、【経済産業省より認可され自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行います。

適切な電気工作物の維持管理とは

電気設備を安全に運用し、設置者(お客様)の不備で他社(他者)に影響を及ぼさない様にする事、【波及事故防止をする事です。

波及事故とは

設置者(お客様)の高圧受変電設備などで起きた事故が原因で電力会社の配電線を停止させ、第3者の工場などの電気設備を停電させる事故です。
波及事故により、多額の損害賠償を負う場合が有ります。【波及事故防止の観点から、適切な電気設備の管理が必要です。

自家用電気工作物の業務委託契約とは

KMG電気管理事務所がお客様に代わり、【自家用電気工作物の維持管理を行います。

点検費用について

基本的に【現地調査後のご提示】となります。お急ぎの場合はお問い合わせ際、ご教示下さい。

点検可能エリアについて

埼玉県全域と東京都(青梅市・瑞穂町近隣まで)です。

月次点検とは

月に1回、通電中に電気工作物の測定や点検を行います。絶縁監視装置等の条件により2~3か月に1回の場合が有ります。

年次点検とは

年に1回、電気を止めて停電状態で電気設備を点検します。

賠償責任保険について

1億円の賠償保険に加入しております。

絶縁監視装置とは

24時間365日お客様の【変圧器の絶縁(漏電)を監視し、異常が有れば電気管理技術者に通報する装置です。】

変圧器とは

一般的には、高圧の6000Vより【100V・200Vに変圧する電気設備です。】

電気管理技術者の需要について

私は現在52歳です。業界の平均年齢は約70歳です。
電気管理技術者の高齢化やハードルの高さから人材不足が課題となっており、【経済産業省発表のデータによると、今後人材不足が加速すると予想されています。】